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富山県合唱連盟規約

第1章 総則

 第1条 本連盟は富山県合唱連盟と称し、その事務局を富山市安住町2番14号北日本新聞社事業局内におく。ただし、会計事務局は

     事務局会計担当宅とする。

第2章 目的及び事業

 第2条 本連盟は合唱音楽の普及を図りながら、会員相互の親睦及び他の諸団体との交流を深め、音楽文化の発展に寄与することを

     目的とする。

 第3条 本連盟は、次の事業を行う。

     1.合唱の祭典及びコンクールの開催

     2.合唱音楽に関する講習会、研究会、懇談会の開催

     3.合唱団及び合唱指導者の育成

     4.会報の発行

     5.その他の事業

 

第3章 組織

 第4条 本連盟は富山県における少年少女・小学校・中学校・高等学校・大学・職場・おかあさん・一般・その他の合唱団体及び個人

     で組織し、会員となる。

 第5条 本連盟への入会は所定の手続きの上、理事会の承認を必要とし、退会は書面をもって届ける。

 第6条 本連盟の会員は次の権利と義務を有する。

     1.役員の選挙権及び被選挙権

     2.本連盟に関する会議に出席するとともに決議に参加する権利

     3.規約を遵守し、本連盟の発展に協力する義務

     4.会費、その他の賦課金納入の義務

第4章 役員

 第7条 本連盟は統括的事務を行うための役員・部員をおく。

 第8条 本連盟には次の役員・部員をおく。

     (連盟役員)

     理事長   1 名   副理事長  若干名   常任理事  若干名

     監事    2 名

     (事務局役員=理事兼務)

     事務局長  1 名   事務局次長 若干名   事務局主事 若干名

     総務部長  1 名   総務副部長 2 名   演奏部長  1 名

     演奏副部長 2 名   広報部長  1 名   広報副部長 2 名

     (事務局部員=理事兼務)

     総務部部員 若干名   演奏部部員 若干名   広報部部員 若干名

 第9条 本連盟役員・部員は次の任務を行う。

     1.理事長は本連盟を代表し、その会務を統括する

     2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは代理する

     3.理事は理事会を構成し、本連盟の運営を審議するとともに、会務の遂行に当たる

     4.監事は会務の運営及び会計を監査し、年1回これを総会において報告する

     5.事務局長は事務を統括し、事務全般を担当する

     6.事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは代理する

     7.事務局主事は庶務及び会計の事務を担当する

     8.事務局各部役員・部員はそれぞれの事務を分担する

 第10条 役員の選任は次の通りとする。

     1.理事長は加盟合唱団から選出された理事より互選する

     2.副理事長は理事長が委嘱する

     3.理事は細則で定められた理事選考委員会で選出された者及び理事会で推薦された者とし、総会の承認を得る

     4.監事は理事会において選任し、総会の承認を得る

     5.事務局役員・部員は理事長が委嘱する

     6.役員・部員の任期は2ヶ年とする だたし再任は妨げない

     7.補欠または増員により就任した役員の任期は、残任期間とする

 第11条 本連盟には理事会の推薦による会長、副会長、顧問、相談役及び参与を、理事長の委嘱によりおくことができる。

第5章 会議

 第12条 本連盟の会議を総会、理事会及び事務局会とする。

 第13条 総会は本連盟最高議決機関であり、全会員で構成する。

 第14条 総会では、次の事項を付議する。

     1.規約の改正

     2.事業計画及び報告

     3.予算及び決算

     4.役員の選任

     5.その他の事項

 第15条 総会は年度当初に理事長が召集する。ただし、会員総数の3分の1以上の要求があったとき及び理事会が必要と認めたときに

     は、理事長は臨時総会を招集しなければならない。

 第16条 総会は会員の過半数以上の出席により成立し、議事は出席会員の過半数の同意をもって決定する。ただし、賛否同数のときは

     議長が決する。

 第17条 理事会は理事長、副理事長、常任理事、事務局役員・部員で構成し、理事長が随時招集する。

 第18条 理事会では、次の事項を付議する。

     1.事業計画及び執行

     2.総会に提出すべき議案

     3.会計

     4.役員の選任

     5.規約、細則

     6.各連盟、全日本合唱連盟及び他団体との連絡

     7.その他の事項

 第19条 事務局会は事務局役員で構成し、事務局長が招集する。

 第20条 事務局会では、次の事項を付議する。

     1.理事会に提出する議案

     2.会務

     3.その他の事項

 第21条 事務局各部会は、部長、副部長、部員で構成し、部長が招集する。

 第22条 事務局各部会では、次の事項を付議する。

     1.事務局会に提出する議案

     2.会務

     3.その他の事項

 

第6章 会計

 第23条 本連盟の経費は会費・補助金・寄付金その他の収入によって運営する。

 第24条 本連盟の会計は、年1回公表する。

 第25条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

 第26条 本連盟の会費及び入会金は次の通りとする。

     入会金 2,000円

     会費(年額)  少年少女・小学校・中学校  7,000円

             高等学校・大学      10,000円

             職場・おかあさん・一般  13,000円

             個人            3,000円

 

第7章 付則

 第27条 本規約に明示なき事項は、理事会で決定し、総会に報告する。

 第28条 本規約は昭和54年4月22日よりこれを施行する。

     本規約は昭和60年4月14日よりこれを施行する。

     本規約は昭和62年2月11日よりこれを施行する。

     本規約は平成4年7月2日よりこれを施行する。

     本規約は平成5年2月21日よりこれを施行する。

     本規約は平成10年2月8日よりこれを施行する。

     本規約は平成12年12月9日よりこれを施行する。

     本規約は平成20年12月7日よりこれを施行する。

     本規約は令和2年4月27日よりこれを施行する。

     本規約は令和3年4月19日よりこれを施行する。

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